町会々館に関する規則
第 1 章 総 則
第 1 条
立花五丁目町会会館(以下会館と称する)は町内会有志並に町会に事務所、事業場を所有する方の浄財により建設された立花五丁目町会の貴重な財産でありますので、その保守、使用に当たっては慎重を期すると共に会館建設の趣旨を充分体して遺漏なく、処置しなければならない
会館保守責任者
第 2 条
会館保守の責任者は町会長とし、町会役員に連帯してその責に任ずるものとします
会館使用責任者
第 3 条
会館を使用する者は第1条総則の旨を体して保守責任者に対し使用責任を負うものとします
会館使用申込並に許可
第 4 条
1. 会館使用許可の権限は町会長が之を有し、会館使用を希望するものは、原則として使用期日1週間以前までに、別紙使用申込書を会館保守責任者の順序を経て町会長に提出します
2. 町会長は使用申込書の内容を検討の上使用の可否を決定し、使用日の2日前迄に使用申込者に通知します
(1) 特定の思想団体
(2) 特定の政治団体
(3) 近隣に迷惑を及ぼす虞のある会合
3. 使用許可を受けた使用責任者は使用料を会系に納付し、使用規定を遵守して会館を使用します
第 5 条 会館使用規定
1. 比の規定は町会行事に会館を使用する場合以外の使用について定めます
2. 会館の使用時間は次の5種とし、有料とします
(1) 昼 間 午前9時より午後12時まで 3,000円
午後1時より午後4時まで 3,000円
(2) 夜 間 午後5時より午後9時まで 4,000円
(3) 昼夜間 午前9時より午後9時まで 10,000円
(4) 昼夜間 冠婚葬祭で御使用の時 20,000円
平成元年5月改正(使用有料に改正)
3. 設備、什器備品使用について
備付の什器、備品並びに設備の使用は会館使用者の任意とするもその使用に当たっては善意と、良心とに基づいて使用し、使用後は定位に復し、破損紛失等のあった場合には会館使用終了時保守責任者に届出で有償の責に任ずること
4. 電話使用について
町会行事以外に電話を使用するものは電話料を支払うこと
第 6 条 本規則は昭和47年1月1日より施行します