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明るく・楽しく・心豊かに 立花五丁目町会

会則BYLAW

立花五丁目町会々則

   第 1 章  総  則
第1条 本会は立花五丁目町会と称します

第2条 本会は立花五丁目及び文花三丁目、東墨田一丁目の1部の居住者並びに同地区内に事務所、家屋、土地の所有者に以て組織します

第3条 本会の事務所は会長宅又は適当の場所に置きます


   第 2 章  目  的
第4条 本会は自治行政の協力、社会福祉増進に協力し、会員生活の改善充実を図り、併せて会員相互の親睦を図るを以て目的とします


   第 3 章  事  業
第5条 本会は目的達成の為垣の事業を行います
① 民生後援に関する事
② 保険及び衛生に関する事
③ 赤い羽根等募金運動に関する事
④ 防火、防災に関する事
⑤ 社会教育、母の会、母親研修会の事
⑥ 青少年指導と子供会の育成の事
⑦ 政及び慶弔に関する事
⑧ 其の外協同福祉を図る事業


   第 4 章  役  員
第6条 本会に下記の役員を置きます。任期は2ヵ年とし但し重任は妨げません
会長 1名
副会長 若干名
会計正 1名
会計副 2名
庶務 2名
会計監査 2名
役員 若干名
顧問及相談役 若干名
会長は会を代表し会務を処理します
副会長は会長を補佐し会長事故ある時は会務を代行します
部長及び役員は会長を補佐し会務を処理します
部長は役員と連絡を密にし会務を処理します
会計は経理事務を処理します
会計監査は桂刑を監査します
顧問及び相談役は会長の諮問に応じます

第7条 役員は下記の方法で選任します
① 役員は総会において選出します
② 会長は役員の互選に依り選出します
③ 会計及び会計監査は役員会の推薦に依り会長之を委嘱します
④ 顧問は役員会の推薦により会長之を委嘱します
相談役は三役10年以上の経験者及び功労多とする三役経験者を、相談役の推薦により会長之を委嘱します
平成3年5月改正(資格の改正)
⑤ 理事職を廃止します
平成5年6月廃止(役職の廃止)


   第 5 章  会  議
第8条 会議を分けて総会、臨時総会及び役員会とします
総会(年1回)臨時総会は会員3分の1以上の要求に依り開催、役員会は必要の都度会長之を招集します。会議は出席人員の過半数の同意に依り決定します


   第 6 章  会  計
第9条 本会の経費は会費並びに寄付金其の他の収入を以て充てます

第10条 本会の会費は毎月25日までに納入するものとします

第11条 本会は会費は1ヶ月1口300円以上とします
平成3年5月改正(会費改正)

第12条 本会の会計年度は4月1日より良く年3月31日までとします

第13条 本会の収支は統べて会長の承認を得ねばなりません

第14条 納入の会費は理由の如何に問わず返還しません


   第 7 章  附  則
第15条 町会運営に特に功労のあった会員については表彰規定に依り町会長は之を表彰します
表彰規定
(1) 町会長は町会々則15条により会員を表彰しようとする時は7名以上の選考委員を選び被表彰者選考会を結成します
(2) 選考委員会は下記の要領に依り被表彰者候補者を選定し町会長に上申します
(イ) 町会長が適当と認めた会員
(ロ) 部長以上の役職に通算5ケ年以上在任した会員
(ハ) 町会の運営に関しその功績が顕著な会員
(ニ) 各部の推薦した会員
上記各項の会員で委員が適当と認めた者 

第16条 慶弔に関する事
① 会員夫妻死亡の場合は世間的常識の範囲で弔慰金を贈ります
平成5年5月改正(金額改正)
② 会員父母及び子供場合(但し、会員宅常住者に限る)世間的常識の範囲で弔慰金を贈ります
平成5年5月改正(金額改正)
③ 其の他の場合は役員会に依り取計らう事ができます

第17条 役員会の決議により会務の執行上認められる内規を定めることが出来ます

第18条 本会々則は総会の議決を経なければ変更する事が出来ません


バナースペース

立花五丁目町会会館

〒131-0043
東京都墨田区立花五丁目18番3号
TEL: 03-3613-0864

鍵のご利用・会館のご予約は
滝川孝子さんまで。
立花5-18-2
TEL: 03-3619-1967

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